埼玉県では、医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性と診断された方や、自身で抗原定性検査キットで検査を行い陽性の結果になった方に対し、感染症法第44条の3第2項に基づき、陽性者登録をお願いしています。
陽性者登録を行うと、パルスオキシメーターの貸与や宿泊療養(ホテル療養)などの支援を受けることができます。
※医療機関で陽性と診断された方のうち、次の①~④の方は医療機関が陽性者登録を行います。ご自身での登録は不要です。
①65歳以上の方 ②入院を要する方 ③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方又は、重症化リスクがあり、かつ、コロナ罹患により酸素投与が必要な方 ④妊婦
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