大阪府と大阪労働局は、令和6年1月15日(月曜日)から2月14日(水曜日)を「36(サブロク)協定締結周知期間」と定め、期間中は、36協定(※)の締結を呼びかけ、重点的に、36協定の未届の解消や適正な締結の促進に向けた取組みを行います。
府内の事業者、労働者の皆様におかれましては、違法な時間外労働や休日労働をなくすため、36協定の締結に努めていただきますようお願いします。
(※)36(サブロク)協定について
労働基準法が定める1日8時間・1週40時間以内の「法定労働時間」を超えて従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び労働基準監督署への届出が必要です。
公式ホームページはこちら