東京23区(在住者又は通勤者)から離島・過疎地域をはじめとする沖縄県内(令和5年度は伊江村、うるま市が対象)に移住し、移住支援金の就業要件を満たす就業をした方、又は起業支援金の交付決定を受けた方などに、移住先の市村への申請に基づき、市村から移住支援金が交付される制度です。
【支援金支給額】
●2人以上の家族・世帯の場合:100万円
●単身者の場合:60万円
●18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき最大100万円加算
※ 移住支援金は所得税法(昭和40年法律第33号)の第34条に規定される一時所得に該当します。
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